許認可から遺言相続ご相談まで あなたの未来を全力サポート! 三重県伊賀市の女性行政書士 みえみらい法務事務所

建設業許可

そもそも建設業とは012

500万円以上の請負工事を受注したい
元請業者から建設業許可を取らないと取引できないと言われている
許可を持っていないと融資は難しいと言われた

500万円以上(建築工事一式は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、「建設業許可」が必要です。
これまで「うちは500万円以上の工事は請け負える規模じゃないから」という理由で許可を受けていない業者さんも多かったのですが、近年は、この請負金額に関係なく「許可がないと困る」というご依頼者様が増えています。

なぜ許可が必要なのでしょうか?


業者の事情はさまざまですが、建設業許可を取ることのメリットが広く認識されるようになったことが考えられます。

number3_1500万円以上の工事を受注することでできるようになる。

 元請業者から突然大きな仕事を依頼された場合、許可がないとみすみすチャンスを逃してしまうことになります。
リスクヘッジを行うことは事業存続のために必要不可欠であるといえます。

number3_2対外的な信用度が高まる

 最近では「元請業者から許可を取っていない業者には任せられないと言われた」という理由で申請に踏み切る業者さんが増えています。依頼者(施主)に対する信用度を高めるためにも「下請業者も許可業者を」という期待度が高まっているためです。
元請業者に対する信用だけでなく、その向こう側にいる施主の信用を得るためにも必要な資格として認識されています。

number3_3融資を受けやすくなる

「建設業許可」が融資の条件となっている場合に有利です。
建設業許可を受けるためには、厳しい経営的条件が必要です。
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任技術者がいること
(3)財産的基礎、金銭的信用があること
(4)単独の事務所を有すること
(5)欠格要件等
これらの条件をすべてクリアできた業者であるという点で、②の対外的信用度が高まり、融資も受けられやすくなります。

number3_4公共工事参加の道が開ける

建設業許可を取得後、経営事項審査を経ることで、公共事業への入札参加資格を得ることができます。
公共工事を請負うことができる事業所であるという点だけでも信用度が高まりますし、入札に参加できることはビジネスチャンスでもあるでしょう。

どうすれば建設業許可が取れますか?


建設業許可を取得するためには、様々な要件をクリアしなければなりません。まずは下記の要件に当てはまっているかどうかをチェックしてみましょう。

number3_1常勤の経営業務管理責任者がいる

個人事業の場合は、本人か商業登記された支配人。法人の場合は常勤の役員(監査役は除外)でなければなりません。

 ・取得しようとする業種の経営経験が5年以上
 ・業種にかかわらず、建設業の経営経験が7年以上
 ・取得しようとする業種の経営を補佐した経験が7年以上

よくあるご質問として
個人事業で建設業を3年営み、法人化後2年が経過した場合は取得できるか?というものがあります。
答えは、同一業種の経験があれば可能です。個人法人を問わず、同一業種で通算して5年以上あれば取得可能となります。

number3_2常勤の専任技術者がいる

専任技術者とは、営業所ごとに常勤しその業務に従事する者のことをいいます。ポイントは、「常勤」「営業所ごと」というところです。これは固定の資格ではなく、国家資格の有無や実務経験で証明することになっています。
一般建設業許可と特定建設業許可によってその要件は異なりますが、一般建設業許可ですと、下記の証明が必要です。

 ・許可を受けようとする業種に関して資格を有する者
 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上ある者
・高校、大学、専門学校の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種の実務

number3_3財産的基礎、金銭的信用を有していること

一般許可
 ・純資産額が500万円以上あること
 ・法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計額」を指します
 ・500万円以上の資金調達能力があること
・5年ごとの更新手続きの場合は、許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

担保となる不動産を有している等の条件で金融機関から資金の融資が受けられる能力があることを、固定資産税納税証明書や融資可能証明書、預金残高証明書等で証明しなければなりません。

特定許可
上記①~③に加え、下記の要件が加わります。
・欠損額が資本金額の20%を超えていないこと

 ・流動比率が75%以上あること
 ・資本金が2,000万円以上あること
 ・純資産額が4,000万円以上あること

number3_4誠実性があること

当然と言えますが、許可を受けようとする者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
許可を受けようとする者とは、法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長をいい、個人の場合は個人事業主または支配人をいいます。

・不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に反する行為
・不誠実な行為とは・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正、不誠実な行為を行ったことにより免許の取消処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けてから5年を経過しない者は誠実性のないものとして扱われます。

number3_5欠格要件に該当しないこと

許可申請書またはその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき
法人の役員、個人事業主本人、使用人が下記いずれかに該当するとき
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
・許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、危害を及ぼすおそれが大であるとき
・請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
・一定の法令(建設業法、建築基準法等)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

number3_6営業所について

建設工事の請負契約を締結できる営業所が必要です。

 ・請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
・ 居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分された事務室があること
・ 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
・ 専任技術者が常勤していること。

どのような書類が必要ですか?


建設業許可申請に必要な書類(知事許可・新規の場合)

【様式第一号】
建設業許可申請書
営業所一覧表工事経歴書(直前1期分)
直前3年分の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書
定款(法人)
財務諸表(決算報告書)
登記事項証明書
営業の沿革
所属建設業者団体
納税証明書(法人事業税、個人事業税)
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関名

【様式第一号(別紙)】
別とじ表紙

役員の一覧表(法人)
許可申請者の略歴書
株主(出資者)調書(法人)

【確認資料等】
経営業務の管理責任者の確認資料
専任技術者の確認資料
営業所の確認資料
建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
登記されていないことの証明書
身分証明書
健康保険等確認資料

【その他の提出書類】
役員等氏名一覧表

これらの書類以外に、必要に応じて下記の書類が必要な場合もあります。
許可通知書の写し
卒業証明書
実務経験証明書
国家資格者等・管理技術者一覧表
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表、略歴書
預金残高証明書、印鑑証明書
国家資格者等・管理技術者の確認資料

ここまでご覧いただいた通り、建設業許可申請には膨大な書類が要求されます。
重要なポイントは、これらの必要書類がきちんと保存されているかどうかという点です。
特に証明関係書類では、過去10年分の資料を求められる場合もあります。

書類の保管をしっかりされている事業所であれば、その分、申請までの日数が短くなります。日頃から書類の点検整理を行って、「建設業許可を取りたい」と思い立ったときにすぐ対処できるような対策をお勧めします。

建設業許可申請の流れ


①お問合せ、ご依頼(メール、FAX、電話)
  ↓
②取得希望の建設業の把握、許可要件の確認(大まかな概況を確かめていただくためにチェックシートをお渡しします)
  ↓
③見積書の提示、正式依頼の確認

④着手金お振込み後、正式着手
  ↓
⑤打合せ及び書類作成、資料収集など
  ↓
⑥行政庁に申請一式を提出
  ↓
⑦手数料の納付(登録免許税、手数料等)
  ↓
⑧行政庁の受付、審査(立入検査が入る場合があります)
  ↓
⑨許可の取得(知事許可・・・1~2か月、大臣許可3か月程度)

登録費用


「新規+特定」「業種追加+更新」などの組み合わせにより費用は異なります。

 
知事許可
 
一般・特定のひとつのみ一般・特定の両方
新規・許可換新規・登録免許税 9万円登録免許税 15万円
業種追加登録免許税 5万円登録免許税 5万円
更新登録免許税 5万円登録免許税 5万円

当所の報酬について


こちらをご確認ください(事務量により増減する場合があります)→報酬一覧

 

三重県伊賀市・名張市で建設業許可申請をお考えなら、地元密着の行政書士にお任せください!
初回メール相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらのページも御覧ください「三重県の建設業許可を丸ごとサポート!」

 


PAGETOP