■合同会社設立の流れ
基本事項の決定と商号調査
定款の作成(公証人の認証が不要!)
出資金の払込
登記書類作成・登記申請
開業の届出
株式会社設立に比べると、合同会社の設立手続きはとてもシンプルなものです。
とはいえ、「基本事項の決定」については、あなたの会社の根幹ともいえる重要なものですからしっかり検討しましょう。
では、合同会社設立の流れについて詳しく見ていきましょう。
基本事項の決定・商号調査・定款の作成
■商号
必ず「合同会社」を含まなければなりません。合同会社〇〇、〇〇合同会社、どちらでも結構です。
この商号(会社名)については、同住所で同商号でない限り認められることとなっていますが、万が一という場合に備えて同一商号の調査をしておくことをお勧めします。
■事業目的
定款に記載がない内容の事業は営業することができません。
将来の事業展望も見据えて、事業目的を決定しましょう。またいくつ記載しても構いませんが、関連のない事業まで数多く並びてるのは、専門度・信用度という観点からプラスとはいえません。10個程度にまとめておきましょう。
対策としては、必ず最後に「前各号に付帯する一切の事業」と記載すれば良いでしょう。
ここで最も注意すべき点は「許認可」との関係です。
例えば、事業目的に「酒類の販売業」を記載して営業を始めたい場合、「酒類販売業免許」がなければ営業することができません。せっかく会社を設立したのに営業できない!なんてことにならないためにも、しっかりとした下調べが必要です。
■本店所在地
定款上の本店所在の記載は、最少行政区としておくことをお勧めします。
例えば、定款には「当会社は、本店を三重県伊賀市に置く」と記載しておきます。将来的に本店移転が生じた場合に、この記載であれば三重県伊賀市内で移転している限りは、本店移転の登記のみで済み、定款変更までは必要ありません。
■出資者と出資額
合同会社では、出資者=経営者(社員)という原則があり、出資者より出資された財産が「資本金」となります。
ただし、複数名の出資者の中から「業務執行社員」や「代表社員」を定めることができます。また、法人であっても社員となることが可能です。
株式会社同様、1円でも設立できますが「開業資金+6か月程度の運転資金」とするのが一般的でしょう。
■事業年度
定款で自由に決定することができますが、決算と繁忙期が重ならないように検討するのもひとつの方法でしょう。
最もお勧めで一般的なものは、設立希望日の前月末日を決算月に設定することです。
そうすれば、設立から丸一年が事業年度となり、一期目を最長とすることができます。
例)4月10日設立 → 事業年度:4月1日から3月31日
■公告方法
合同会社には「決算公告義務」はありませんが、決定公告(株式会社に組織変更するなどの重要な変更等があった場合)は必要です。この公告方法について定款で定めておくことができ、定めなかった場合は「官報に掲載する」ものとされます。
最近多く見られる公告方法としては、下記のものが挙げられます。
当社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは、官報に記載してする。
上記の基本事項(定款記載事項)については、出資者間で協議しておく必要があるでしょう。
定款の作成(電子定款なら、印紙税4万円が不要!)
合同会社は、株式会社と異なり、公証人による「定款認証」がありません。
ですが、定款を「紙」で作成するとその原本1通には4万円の印紙を貼らなければなりません。万が一、税務調査で指摘された場合は、脱税とみなされ過怠税として3倍の12万円を課税されることになりますのでご注意ください。
電子定款なら、この印紙税4万円が不要!
電子定款を作成するためにはいくつかのシステムソフトが必要です。それらを揃えるためには6万円程度かかります。
経費や設立日数の削減を考えると、行政書士や司法書士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
出資金の払込
代表社員の金融口座に、出資者がそれぞれの出資金を払い込みます。
払込日付が、定款作成日より後(例えば、定款作成日が4月10日であれば、払込日は同日かそれ以降)でなければなりません。
口座には残高があっても構いませんが、振込額=出資金となるよう気を付けましょう。
また、登記添付書類としてこの通帳のコピーが必要です。
・通帳の表紙
・表紙の裏のページ(名義人や口座番号などが記載されたページ)
・振込額のわかるページ
代表社員が「払込証明書」を作成します。
登記申請書類作成と手続
■定款
■合同会社設立登記申請書
■資本金の払込証明書
■印鑑届出書
■代表社員就任承諾書
■本店所在地及び資本金決定書
登記に必要な書類はケースにより異なることもありますが、概ねこれらを揃えて提出しなければなりません。
約1週間ほどで登記が完了し、登記簿謄本を取得することで合同会社名義の金融口座なども開設できるようになります。
開業届
合同会社設立登記が完了したら、下記の官公庁へ必要書類を届け出なければなりません。
それぞれ届出期限がありますので忘れないように早めに届出るようにしましょう。
■税務署
■都道府県、市町村
■労働基準監督署、公共職業安定所
■年金事務所
登記費用(登録免許税)
合同会社設立 | 60,000円 | |
定款印紙代 | 40,000円(電子定款なら0円) |
ご依頼の流れ
①お問合せ、ご依頼(メール、FAX、電話)
②ご相談への回答、「ヒアリングシート」での打合せ、お見積書の提示
③正式依頼の確認
④電子定款作成、お渡し
当所では、信頼のおける司法書士、税理士、社会保険労務士と提携しております。
登記事務、登記後の開業届などのご相談もご予算に応じて承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当所報酬(税務署との折衝を含みます)
50,000円~ ※決定事項や定款内容により増減がございます。登録費用、その他実費はご負担願います。