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解体工事業の新設~建設業許可29業種目に追加されます~

そもそも解体工事業とは?


建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業をいい、その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。
すなわち、建築物等を除去するため倒壊・切断・加工取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋ごと)を解体する工事を請け負う営業が解体工事業です。

新設って?


平成26年6月4日、国土交通省から「建設業法等の一部を改正する法律」が交付されました。
その中で43年ぶりに許可業種の見直が行われ「解体工事業」が許可の必要な建設業として29種目に追加されたのです。

新設「解体工事業」は、現在の「とび・土工・コンクリート工事」から独立することとなり、解体だけを手掛ける専門業種として追加されることになりました。
これにより、500万円以上の解体工事を請負う場合には、「許可」が必要になるのです。

いつから必要になるの?


平成28年6月に施行される予定ですが3年間の経過措置が設けられ、施行日から3年間は「とび・土工工事業」の許可があれば解体工事の実施が可能です。
ただしこの3年の間に、業種追加をしなければなりません。
法人の場合、定款変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。
土木一式工事、建築一式工事の許可を取得している場合は、解体工事も含まれるため追加取得は不要とされています。

新たに建設業許可を取得しようとお考えのみなさまは、同時に取得されることをお勧めいたします。

社会保険未加入事業所さまについては、行政から加入指導を受ける場合があります。
弊所では、社会保険加入についても提携社労士がおりますので安心です。

技術者要件はどうなるの?


平成27年6月3日、国土交通省から技術者資格についての中間とりまとめが公表されました。
→国交省資料はこちらhttp://www.mlit.go.jp/common/001050229.pdf
今後さらに、実務経験や研修受講の有無が盛り込まれる予定となっています。

【監理技術者】
 ①土木施工管理技士(1級)
 ②建築施工管理技士(1級)
 ③技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
 ④主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

【主任技術者】
 上記監理技術者の職務に加え
 ①土木施工管理技士(2級土木)
 ②建築施工管理技士(2級建築、躰体)
 ③とび技能士(1級、2級※3年以上の実務経験を要する)
 ④解体工事施工技師(建設リサイクル法の登録試験)
   ※実施運営「(公社)全国解体工事業団体連合会 http://www.zenkaikouren.or.jp/
 ⑤大学の指定学科卒業3年以上・高校指定学科卒業5年以上・その他10年以上の実務経験を要する

 

これまでの登録制度はどうなるの?


建設リサイクル法による解体工事業登録制度は、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。
この登録制度はこれまでと変更なく継続されます。

そのポイントは、
建設業許可とちがい、解体工事を請け負う場合は、金額に関係なく、工事を行う都道府県ごとに登録を申請する必要があるという点です。

建設業においては「軽微な工事(請負金額が建築一式工事1,500万円未満、それ以外の工事500万円未満)に該当する場合は「建設業許可」は不要ですが、そうであっても解体工事業を請け負おうとする場合には登録が必要です。

ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を取得されている方は解体工事業の登録は不要となります。
たとえ解体工事部分を他の者に請け負わせる場合であっても、その解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業をする者は登録等を受ける必要があります。

 

 

 
解体工事業登録
建設業許可
請負うことができる工事1件500万円(建築一式工事に該当するものは1500万円)
未満の解体工事に限る
すべての解体工事

(金額に関わらない)
施工可能な場所登録を受けている都道府県に限る全国で可能


欠格事由(該当する場合は登録できません)
 


①建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」といいます。)により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない場合

②過去2年以内に解体工事業の登録を取り消された法人の役員であった者である場合(その取り消し処分のあった日前30日以内に役員であった場合に限ります。)

③都道府県知事より事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない場合

④建設リサイクル法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合

⑤上記のいずれかに該当する者が役員として在籍している場合

⑥登録申請書および添付書類の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いている場合

 登録費用(県収入証紙代)


新規登録

33,000円

個人、法人同額

更新登録

26,000円

有効期間5年

 ご依頼の流れ


 

①お問合せ、ご依頼(メール、FAX、電話)

②ご相談への回答、「ヒアリングシート」での打合せ、お見積書の提示
  ↓
③正式依頼の確認
  ↓
④着手、必要書類等のご連絡(着手金のお振込み)
  ↓
⑤必要書類等受領、最終打合せ
  ↓
⑥申請書一式を管轄庁に提出
  ↓
⑦許可通知書の通知(申請書提出から、概ね2~3週間程度)
  ↓
⑧報酬のお振込み、業務完了

 

当所報酬

【登録】 新規登録 50,000円/更新登録 25,000円 ※実費はご負担願います。
【許可】 http://miemirai-gyosei.com/blog/

 

 

伊賀市・名張市で、解体工事業の許可・登録をお考えなら、地元密着の行政書士にお任せください!
初回メール相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 


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