中古品を販売するには
時計宝石、洋服、古本屋などのリサイクルショップを始めたい
中古車の販売会社を立ち上げたい
収集した骨董品を販売したい
「古物」って?
一度使用された物品だけでなく、新品であっても一度取引された物や、手入れをした物のことをいいます。
そして、これら「古物」の売買や交換業を営む場合には、古物営業法に基づき「古物商許可」を得なければなりません。
無許可で古物商の営業を行うと『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。
どこに申請するの?
都道府県公安委員会の許可を得なければ古物商を営むことはできません。
無許可で古物商を営んだ場合、懲役3年または100万円以下の罰金が科せられます。
どのくらいの期間があれば営業できますか?
申請から許可が下りるまでは、40日~2ヶ月程度必要です。
申請書類を揃える期間も必要ですので、スムーズな開業に向けしっかりとスケジュールを立てましょう。
必要な資格がありますか?
下記の方は、残念ながら古物商を営むことができません。
・ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しない者
・ 住居の定まらない者
・ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
どんな書類が必要ですか?
古物商許可申請書以外に、下記の書類が必要です。
●住民票(本籍記載)
●身分証明書(外国の方は外国人登録記載事項証明書)
●登記されていないことの証明書(外国の方は不要)
●履歴事項全部証明書(法人の場合)
●定款のコピー(会社の場合のみ)
●誓約書・略歴書
●賃貸借契約書(営業所)
営業所が賃貸物件である場合には、この賃貸借契約書のコピーが必要です。
●賃貸借契約書(駐車場)
中古車を売買するためには、原則として商品の保管場所(駐車場)を確保しなければなりません。
この駐車場が賃貸である場合には、賃貸借契約書のコピーが必要となります。
手数料は必要ですか?
古物商許可には、19,000円の手数料が必要です(証紙を購入して支払います)。
どこに提出すれば良いのでしょうか?
営業所(店舗・事務所)の所在地を所轄する警察署に申請します。
ご依頼の流れ
①お問合せ、ご依頼(メール、FAX、電話)
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②ご相談への回答、「ヒアリングシート」での打合せ、お見積書の提示
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③正式依頼の確認
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④打合せ及び現地調査、書類収集等
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⑤警察署に申請一式を提出
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⑥審査完了(営業所実地検査を含む)
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⑦古物商許可証の交付(申請から概ね40日程度)
当所報酬
40,000円~ ※実費はご負担願います。