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6月1日から、「解体工事業」が29業種目の建設業として「とび・土工工事業」から分離独立した建設業に!

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これまで「とび・土工工事業」許可の中で解体工事を請負われていた建設業者様にとっては
とても関心の高い改正であったと思います。

措置期間や専任技術者要件など、ある一定の基準は示されていましたが、
三重県のHP(建設業のための広場)でも、見直しのためということで閲覧不可になっていた手引きでしたが
昨日5月31日になって再掲載されました。

それについては、「解体工事業の新設にかかる業種追加のご案内」をご覧くださいね(^^)

 

①施行日は、6月1日

②3年間の経過措置(H31.5.31まで)は、施行日時点で「とび・土工工事業者」であって解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き三年間は解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができる。

→平成31年6月1日以降は、とび・土工工事業の許可をもって解体工事業を営むことはできません!
500万円以上の解体工事業を請負う場合は、「解体工事業」許可を取得する必要があります。

③施行日前の「とび・土工工事業」の経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされる。

④監理技術者や主任技術者の、有国家資格者であっても、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習受講が必要となる。(講習修了証が発行される)
登録解体工事講習実施団体は、未定である。

→技術者要件が示されました。

【監理技術者資格】次のいずれかの資格等を有する者
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門または総合技術監理部門)
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

【主任技術者資格】次のいずれかの資格等を有する者
・監理技術者となりえる者
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築または躯体)
・1級とび技能士
・2級とび技能士合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録技術試験の合格者(解体工事)
・大卒(土木工学科または建築学科)3年以上、高卒(土木工学科または建築学科)5年以上、または10年以上の実務経験を有する者
・12年以上の実務経験を有する者のうち、8年を超える実務経験を有する者
(土木工事業、建築工事業、とび土工工事業のいずれか+解体工事業)

⑤たとえば、1級建築施工管理技士の場合は、平成33年3月31日までに、解体工事1年以上の実務経験を有するか、登録解体工事講習を受講しなければ、解体工事業の技術者としては認められない

→平成27年度までに下記資格に合格した者は、解体工事業の実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要。
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・2級土木施工管理技士
・2級建築施工管理技士

登録解体工事講習を実施する講習機関については、本日6月1日から国土交通省により申請受付が始まり、
随時公表される予定。

 

また、6月1日以降に「解体工事登録技術試験」に合格した者に対して合格証明書が発行されます。

 

⑥「実務経験1年」算出は、請負契約書で工期を確認し、解体工事に実務経験年数とし、1つの契約で解体工事以外の工事も含まれる場合であっても、その全体工期をもって解体工事の実務経験年数とする。

 

いずれにしても、解体工事業を営む事業者様は、経過措置期間中(H31年5月31日まで)に、

「解体工事業許可」を取得するように、早め早めの対応をなさってくださいね(*^_^*)

 

経営事項審査(経審)の取り扱いについては、次回掲載いたします(^^)