あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

昨日は、三重県行政書士会実施の「解体工事業」新設についての説明会に参加してまいりました。

illust3651技術者要件はどうなるのか、経審の取り扱いはどうなのかといった詳細がなかなかはっきりせず

お問合せを頂いても
「まだ詳細は定まってないですし、申請も6月以降しかできませんので・・・」とお伝えしておりました。

昨日は、書士会役員のみなさんの企画のもと、民間の業者さんもご参加の中で、大先輩である女性書士が登壇し

詳細について説明。わかりやすくまとめてくださり、すっきりと整理することができました!

細かいことはたくさんありますし県の手引きの公表も4月末頃には出るのではないかとのこと。

大きなポイントとしては、

①施行日は、6月1日

②3年間の経過措置(H31.5.31まで)は、施行日時点で「とび・土工工事業者」であって解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き三年間は解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができる。

③施行日前の「とび・土工工事業」の経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされる。

④監理技術者や主任技術者の、有国家資格者であっても、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習受講が必要となる。(講習修了証が発行される)
登録解体工事講習実施団体は、未定である。

⑤たとえば、1級建築施工管理技士の場合は、平成33年3月31日までに、解体工事1年以上の実務経験を有するか、登録解体工事講習を受講しなければ、解体工事業の技術者としては認められない

⑥「実務経験1年」算出は、請負契約書で工期を確認し、解体工事に実務経験年数とし、1つの契約で解体工事以外の工事も含まれる場合であっても、その全体工期をもって解体工事の実務経験年数とする。

 

③~⑥については、これまではっきりしてなかったことですので、「うちはどうなるんやろ」と心配していらっしゃる業者さまにもご参考にして頂けたらと思います。

その他、経審での取り扱いなども説明がありましたが、これは、6月からの各地での経審説明会でも、詳しく説明があるとのこと。

いずれにしても、解体工事業を営む事業者様は、経過措置期間中(H31年5月31日まで)に、

「解体工事業許可」を取得するように、早め早めの対応をなさってくださいね(*^_^*)