あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)
平成28年4月以降、小規模デイサービス(利用定員18人以下)は、市町村が指定を行なう地域密着型サービスへと移行することとなっています。(平成27年度介護保険法改正)
この改正は、現在「小規模デイサービスの開業」をご検討のみなさんにとって、大きな影響を与えることとなります。
これまで法律上の要件を満たせば開業できた小規模デイサービス事業、今後は実質「自治体による公募制」が敷かれることとなるからです。
何が変わるの?
・平成28年4月以降
・定員18名以下のデイサービスは、自由に開設することができません!
例えば、看護師雇用が不要で最もハードルが低く開設できる定員10名以下の小規模デイサービス開設の場合、
自治体(市町村)が募集を行う際に応募をし、選定されなければ開業できないということになります。
なぜ改正されることになったの?
小規模デイサービスは、人員基準等の開設要件が比較的緩やかで参入しやすい背景がありました。
そのため、地域で小規模デイサービス事業所が急増しいわゆる“乱立”が起こることとなりました。
みなさんのお住まいの地域でも、多くの事業所が見られるのではないでしょうか。
これらを踏まえ、小規模デイサービスを市町村の指定対象とし急激な増加を抑制する必要が生じたことなどが理由として挙げられています。
どうなるの?
■利用者は自分の住まう地域(市町村)が指定する小規模デイサービスにしか通えなくなります
■市町村が、地域にもっとデイサービスが必要であると判断し公募しなければ、新規開業はできません
開業するには?
現在、小規模デイサービス(利用定員18名以下の施設)開業をご検討中の方は、
平成27年度中に開設しなければ、指定が受けられないことも考えられます。
指定を受けるための審査期間は3ヶ月程度見込んでおく必要があります。
ですので、逆算すると12月までには開業申請書類を作成しておくことが望ましいでしょう。
小規模デイサービス事業をご検討中のみなさま、くれぐれも期間に間に合うよう速やかなご準備をお勧めいたします。