あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

本日、津市農業委員会事務局にて、農地転用4条申請を提出してまいりました。

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この4条申請は、申請農地について、権利を有する者が自己の目的のために転用する場合に申請するもので
所有権等の権利の移転・設定が伴う場合には、5条に基づき申請することになります

そもそも、なぜ農地転用許可申請が必要かというと

「計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制」されているからです。

今回の4条申請では、
十数年遡った時点の所有者が「農地転用」時にこの許可が必要であることを知らず

地目が“畑”のまま、倉庫を建築してしまっていました。

本来、「現状回復=建築物を撤去し畑に復帰」指導を受けても致し方ない事例ですね((+_+))

ですが、こういった知識のないまま、自己所有の土地上に何らかの建物を既に建ててしまった・・・・
ということも少なくないのが現状です。

 

そこで、これら農地の無断転用については、
追認的許可という名目で事後的に許可を受けることで違法状態の是正が図られています。

(もちろん、悪意が認められる場合は農地法違反となり処罰の対象となり得ます)
少子高齢化によって「相続」が増えていますが、その際に土地の全部事項証明書(登記簿)を見る機会があれば
対象地の「地目」をご確認いただき、その土地の現状を確認してみてください。


あれ? 確か倉庫が建ってるはずなのに「田」になってる?!

ということがあるかもしれません。

そしてその事実に気づいた際には決してそのままにせず、私たち行政書士にご相談ください。

行政書士は、「農地転用」代理申請の専門家。

あなたの「どうしよう・・・」を解決させていただきます(*^_^*)