みなさん、 おはようございます(^^)

相変わらずの朝型人間、今朝も4時起きで仕事している中道です。

産業廃棄物処分業をメインにされている業者さんは、産廃収集運搬業許可を地元三重県はもちろんですが

近隣他府県でも併せて持っていらっしゃることが多いです。

弊所も処分業を営まれている2社さんからご縁を頂き、更新手続きをさせて頂く中で、そのローカルルールの多さに驚きました。

申請書類は、水銀改正法が施行されて以降、おおよそ統一されているようなんですが
それでも多少、書き方のルールが異なっていて、

三重、京都、大阪、滋賀・・・それぞれ続くとなんだかちょっと混乱チック(^_^;)

なにより大きく異なるのは、車両の取扱ですね。

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まず、写真の撮り方から異なっていて、真正面、真横指定のところもあれば、斜めでも良いというところもあります。

ただ、こちらも10月以降の手引書では「真正面、真横」というふうに統一されるようになりました。

更新の場合、許可番号を明記したステッカー等を貼り付けて運搬を行っているんですが、

その番号が分かるように更に画像をプラスしなければならない府県もあります。

遠目で目視できるだけではNGで、その部分だけクローズアップして明示しなければなりません。

さらにさらに、

「車両の方向と、ステッカーの向きが異なっているので、後ほどこの部分だけ送ってくださいね」

・・・・(^_^;)

なんでも「似た車両のステッカーでごまかしていた事実があったものですから」とのこと。

なるほど。。。。。

 

そんなわけで、1月に続いて明日も京都府庁へ申請に。

今回は、車両の向きもバッチリです(#^.^#)

 

行政書士みえみらい法務事務所

中 道 登 子

 

 

 

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