みなさん、こんにちは(^^)

先日のブログに引き続き、ローカルルールネタです(はっきり言って備忘録なだけ)。

これまで、地元三重県のほか、大阪府、滋賀県へ申請を行い

今月は2社の更新申請を京都府へ行ってきましたが、他府県にはなくて京都府で経験したルール。

 

産廃運搬(搬入)先の許可証の写しの添付が必要。

 

産廃を収集した後にどこへ運ぶのか、というのは申請書にも明記しています。

これまでの申請では「その運搬先の施設の許可証の写し」は添付したことがなく、

「へえ~、これも付けるんや~」の経験でした。

 

最終処分場もある運搬先は、
破砕、焼却、埋め立てなどの処分方法によって施設も点在しているので、

同じ施設であっても所在地が異なります。

 

京都府では、その点もしっかり確認され、

「この水銀使用製品は焼却ですか?埋立ですか?」

という口頭確認と、その施設の所在地の記載チェックも。

 

「埋め立てです」

と答えたのは良かったのですが、埋立処分地の住所が異なっていたのでその場で訂正(^_^;)

しっかり見てくれるので、補正もその場でほぼ完了するところがとっても有難かったです(^^)

 

document_syorui_pen

 

 

自治体によって異なる「ローカルルール」。

事前に手引きをしっかり確認しながら作成しますが、それでもなかなかカバーできないところもありますね。

5年後の更新のときには、バッチリになるように取り組みたいと思います。

 

行政書士みえみらい法務事務所

中 道 登 子

 

 

 

建設業許可取得をお考えのみなさま♪

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