あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

■「尊厳死宣言書」があれば延命治療を拒否できると聞きました。できるのならそうしたいのですが・・・

ご質問ありがとうございます。
「遺言書」は、あなたが亡くなった後に開封され効力が発生します。

それでは、「延命措置をしてほしくない」というあなたの希望はどう伝えれば良いのでしょうか。

「尊厳死宣言公正証書(リビングウィル)」というものを聞いたことがありませんか?

「尊厳死宣言書(リビングウィル)」とは、あなたが延命措置を拒否し自然に死を迎えたいと望んでいること、不治や末期時に延命治療を中止してもらいたいという意思を“公証人”に宣言し、公証人がその事実を公正証書として記録するものです。

ただし残念ながら、この公正証書に法的拘束力があるわけではないのが日本の現状です。

ですので、医療現場を担当する医師やご家族が、これに従わなければならないというものではありません。治療方針には医学的な判断も加味されるでしょう。

ですが一般社団法人日本尊厳死協会によると、実際に末期状態になって「リビングウィル」を提示された場合、9割以上の医療関係者が本人の希望を受け入れているという調査結果も発表されています。

あなたが自分らしく最期を迎えるために、日頃からご家族や身近な方に「尊厳死を望んでいる」ということを伝えておくこと、そして「尊厳死宣言公正証書(リビングウィル)」でご自身の安心を得ておくことが何よりではないでしょうか。

「作るかどうかはわからなけいれど、興味がある」

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