みなさん、こんにちは(^^)
先日のブログに引き続き、ローカルルールネタです(はっきり言って備忘録なだけ)。
これまで、地元三重県のほか、大阪府、滋賀県へ申請を行い
今月は2社の更新申請を京都府へ行ってきましたが、他府県にはなくて京都府で経験したルール。
産廃運搬(搬入)先の許可証の写しの添付が必要。
産廃を収集した後にどこへ運ぶのか、というのは申請書にも明記しています。
これまでの申請では「その運搬先の施設の許可証の写し」は添付したことがなく、
「へえ~、これも付けるんや~」の経験でした。
最終処分場もある運搬先は、
破砕、焼却、埋め立てなどの処分方法によって施設も点在しているので、
同じ施設であっても所在地が異なります。
京都府では、その点もしっかり確認され、
「この水銀使用製品は焼却ですか?埋立ですか?」
という口頭確認と、その施設の所在地の記載チェックも。
「埋め立てです」
と答えたのは良かったのですが、埋立処分地の住所が異なっていたのでその場で訂正(^_^;)
しっかり見てくれるので、補正もその場でほぼ完了するところがとっても有難かったです(^^)
自治体によって異なる「ローカルルール」。
事前に手引きをしっかり確認しながら作成しますが、それでもなかなかカバーできないところもありますね。
5年後の更新のときには、バッチリになるように取り組みたいと思います。
行政書士みえみらい法務事務所
中 道 登 子
建設業許可取得をお考えのみなさま♪
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