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「解体工事業」に関するページを更新いたしました。


詳しくはコチラからご覧ください→「解体工事業の新設」illust3651

平成26年6月4日、国土交通省から「建設業法等の一部を改正する法律」が交付されました。

その中で43年ぶりに許可業種の見直しが行われ、「解体工事業」が許可の必要な建設業として29種目に追加されたのです。

新設「解体工事業」は、現在の「とび・土工・コンクリート工事」から独立することとなり、解体だけを手掛ける専門業種として追加されることになりました。
これにより、500万円以上の解体工事を請負う場合には、「許可」が必要になるのです。

じつに43年ぶりの業種追加!!

この背景には、重大な公衆災害や労働災害の発生や建築物の老朽化への対応、アスベストといった環境に対する配慮から、解体工事に必要なより高度な専門技術と信頼性の確保という観点があります。

6月3日、国交省から技術者要件の中間報告がされましたが、まだまだ不透明な部分も多く、しばらくは混乱が生じることも予想されますね。

ですが、事業所のみなさまにとっては、技術者要件をクリアしこれまでの実務経験を活かすことで、「より信頼される事業所」として認知されるビジネスチャンスではないでしょうか。

 

解体工事業の業種追加や新規申請手続等の詳細はまだ明らかになっておりませんが
該当される事業所のみなさまは、早い段階からの準備をお勧めいたします(^^)

 


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