あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

お酒の販売をするためには、監督官庁から酒類販売免許を付与される必要があります。CKL_kaunta-ninarandaosake500

この酒類販売免許を付与するのは「国税庁」。
店舗地を管轄する所轄税務署への申請が必要です。

酒類販売免許は、審査の順番を抽選によって決めることとされています。
なぜかというと、年間の免許付与件数が都道府県ごとに定められているためその件数を絞らなければならないからです。

そしてどの税務署にも担当官が常駐しているわけでなく、酒類指導官と呼ばれる担当官は、都道府県庁の所在する地区の税務署など限られた署のみ配属されており、各地区を巡回して相談や申請事務にあたることとなっています。

ちなみに、当所の地元である伊賀市・名張市を管轄する上野税務署には、火曜日、金曜日しか酒類指導官は巡回しないことになっているため、相談や申請の際には、事前に予約しておくことをお勧めします。

この酒類販売免許申請業務は、申請書類も煩雑でその種類も多岐に亘り、比較的ハードルの高い申請と言われています。

免許付与には、人的要件として経験年数や定期的に実施されている研修受講や、場所的要件、経営基礎要件なども要求されるため、開業までには綿密な計画が必要です。

当所では、税務署事情に精通した行政書士が、あなたの酒店開業を全力サポート!

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お酒の販売をご検討されているみなさん、お気軽にお問合せ下さいね(^_-)

酒類販売免許の詳細はコチラから→酒類販売免許