あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

暖かく穏やかな日曜日。

お客様に、遺産分割協議書をお届けさせて頂きました。


相続人はご兄弟お二人。
仲の良いご兄弟ですので話し合いはすぐにまとまり、滞りなく分割協議も調いました。

それでも、山林や田畑などの不動産が多いため
ひとつひとつ念入りにチェックを重ね分割協議書に記載させて頂きました。

遺産分割協議書は、相続にあたって必ず作成しなければならないものではありません。

ですが、不動産などの所有権を移転しその登記をする際や、金融機関で預貯金を解約する際に、その添付書類として必要となる書面です。

この遺産分割協議には、「相続人全員の参加」が要件とされており、一人でも欠けるとその協議は「無効」とされます。

例えば、

海外在住や認知症の相続人を除外して協議を行った場合の遺産分割は、その効力は認められません。

また、仮に不動産等が一切なく協議書が不要だという場合であっても将来的になにか揉め事が起こることも考えられます。

たとえご兄弟姉妹であっても「言った、言わない」ということにならないとも限らないのが相続です。

 

その時に、

「あの時、みんなで話し合って遺産分割協議書を作って納得したよね」

と、後々まで、お互いに確認できる書面でもあります。

最近は「遺言」の必要性も広く知られるようになってきましたが、

いざ相続が始まってしまったときには、後々のことも考えて、しっかりお話合いをされた上で

遺産分割協議書として形にしていただきたいと思います。

 


 

みえみらい法務事務所では、曜日や時間を問わず、少人数さまからのご相談を承っております。

■興味はあるけど、セミナーってちょっと面倒・・・
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