あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)
今年から「解体工事業」が許可の必要な建設業として29種目に追加されることになったことは、みなさんもよくご存じかと思います。
今までは、「とび・土工・コンクリート工事」許可を取得していれば可能だった500万円以上の解体工事。
今後は、「解体工事業」許可を取得していなければ請け負うことができなくなります。
ただし、3年間の経過措置が設けられ、施行日から3年間は、今お持ちの「とび・土工工事業」の許可があれば解体工事の実施が可能です。
ですので、現在「とび・土工・コンクリート工事」許可業者のみなさんは、今後3年の間に業種追加をしなければいけないということになります。
これから、500万円を超える解体工事を請負うことを視野に含めていらっしゃる事業主様は、
早めの許可取得をお勧めいたします。
そして、もうひとつ。
この「解体工事業」は、500万円を超えない場合であっても、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要です。
「500万円超える工事なんか請負わないから、うちは大丈夫!」ではないんです。
軽微な工事であっても、登録が必要ですのでお気を付け下さい。
こちらに、三重県の解体工事業登録手続きについて詳細が掲載されていますのでご参照くださいね。
解体工事業許可申請、登録手続でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいね(^^)