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「解体工事業」に関するページを追加いたしました。


詳しくはコチラからご覧ください→「解体工事業の登録」illust3651

 

建設リサイクル法の施行によって「解体工事業」を営もうとする事業者は、“県への登録”が必要となりました。

そして、そのポイントは、
建設業許可とちがい、解体工事を請け負う場合は、金額に関係なく、工事を行う都道府県ごとに登録を申請する必要があるという点です。

建設業においては「軽微な工事(請負金額が建築一式工事1,500万円未満、それ以外の工事500万円未満)に該当する場合は「建設業許可」は不要ですが、そうであっても解体工事業を請け負おうとする場合には登録が必要です。

ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を取得されている方は解体工事業の登録は不要となります。
たとえ解体工事部分を他の者に請け負わせる場合であっても、その解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業をする者は登録等を受ける必要があります。

 

 

伊賀市・名張市で、解体工事業の登録をお考えなら、地元密着の行政書士にお任せください!

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