あなたの身近な法務パートナー、三重県伊賀支部(伊賀市・名張市)の行政書士中道です(^^)
お客様の産業廃棄物収集運搬業の許可更新のため、兵庫県宝塚総合庁舎へ行って来ました!
三重県の許可更新も同時進行だったので、法律は同じでも「こんなに書類の書き方が違うって…(+o+)」を実感。
申請する書類・書式はほぼ同じでも、書き方にローカルルールが多々見られます。
例えば、車両の変更届では、新たに追加した車輛の資料のみを提出する県もあれば、すべての車両を記載して「廃車、継続、新規」を備考欄に記載する県もあります。
水銀産業廃棄物についても更新の際に申請しますが、これは県によって書き方がまったく異なります。
事前に手引きをよく読んで、しっかり対応したうえでの申請が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可更新手続きは、2~3か月前から申請することができますが、今回手続きを行った兵庫県は、審査に4ヶ月ほどかかっている状態とのこと。
「えっ!それじゃあ、もし待っている間に有効期限を過ぎてしまったらどうなるの?!」
安心してください。
申請書が受理された時点で、許可及び不許可の審査が完了するまでは、有効期限を過ぎても現在お持ちの許可は有効です。
兵庫県では、担当の職員さんから
「現在の許可証と合わせて、本日受理印を押したこの表紙の写しを保管しておいてください」との説明がありました。
ただし、「許可の有効期限を過ぎてからの更新手続」の場合は、たとえ一日であっても「許可は失効」となりますので注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業は、5年毎の更新が必要です。
弊所では、お客様の許可更新期限や講習会の受講修了証の期限についても管理し、早めのご連絡をさせて頂きます。
申請書を作成することだけでなく、申請までの段取りをいかに効率的にサポートしていけるか、それも私たちの大切な業務です。
しっかりサポートさせて頂きます(^^)
建設業許可取得をお考えのみなさま♪
どうぞお気軽にお問い合わせくださいね(^_^)/
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