あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

使ってますか?「先行許可制度」。

産廃収集運搬業の許可を複数お持ちの業者さんの場合に、絶対に使ってほしい便利な制度です。

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利用できるのは

・産業廃棄物収集運搬業許可証(特別管理含む)
・産業廃棄物処分業許可証(特別管理含む)
・産業廃棄物処理施設許可証

の許可証。

これを利用することで省略することができる添付書類は、こちら!

・住民票
・登記されていないことの証明書

これって、市役所や法務局本局に取得しに行かないといけないので結構手間なものばかり。
しかも、役員や株主がたくさんいる場合には、その費用も意外とかかってしまいますよね。

その添付を省略できてしまうのが、この「先行許可制度」なんです!

利用できる許可証には、

許可証の末欄
「5 規則第〇〇条第〇項の規定による許可証の提出の有無」が、「無」の記載になっているものに限ります。

また、当然のことながら、更新しようとする許可証をもって先行許可に利用することはできませんのでご注意ください。

弊所でも、複数の収集運搬業や処分業の許可をお持ちの業者さんについては、
この「先行許可制度」を利用して、お客様の経費の削減に努めています(^^)

建設業のみなさまでも、産業廃棄物収集運搬業を合わせて持たなければならないことが多くなってきています。

許可取得をご検討される場合には、是非、当事務所にお問合せ下さいね。

 

建設業許可取得をお考えのみなさま♪

どうぞお気軽にお問い合わせくださいね(^_^)/

http://kensetsukyoka.miemirai-gyosei.com/