あなたの身近な法務パートナー、三重県伊賀支部(伊賀市・名張市)の行政書士中道です(^^)

6月に申請した永住許可申請の許可通知が届きました!

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「一度不許可になってるんだけど・・・」

不安そうにご相談にいらっしゃったのが5月。

ご相談を受けた後、名古屋入管に不許可の理由についての行政相談に出向き、その理由を補完できるように、依頼者さんにもご協力いただいて、必要と思われるあらゆる書類を検討して、6月、再度の申請を行った案件です。


依頼者さんご夫妻がとても素敵な方なので、何とか許可を・・・と願いながら、6ヶ月ほど必要とされる永住許可申請の結果を待ち詫びていました。

ハガキを見た後、許可通知が届いたことをすぐにお知らせしたのは言うまでもありません(^^)

これからは、在留資格の期間更新手続も必要なくなり、安心して日本で暮らして頂けます。

交友関係が広く、お友達の多い依頼者さん。

同郷のお友達が永住ビザの申請をされるときには、身元保証人になることもできるようになるのです。


手続のためにパスポートや在留カードなどをお預かりした時に
「本当に嬉しい!ありがとう!!」と言ってくれた笑顔が、私にとって、何よりの報酬でした。

本当におめでとうございました!!

 

・・・ 永住を許可されたみなさんへ・・・

永住者の在留カードの有効期間は7年。
有効期間満了日の2か月前から「在留カードの有効期間の更新申請」をすることができます。

入国管理局に出向く際には、これらの書類を持参してくださいね。

・新しい写真(3ヶ月以内に撮影した写真)
・在留カード
・パスポート

ようやく取得した永住ビザ、失効してしまわないようにくれぐれもお忘れなく!


 

 

建設業許可取得をお考えのみなさま♪

どうぞお気軽にお問い合わせくださいね(^_^)/

http://kensetsukyoka.miemirai-gyosei.com/