みなさん、こんにちは(^^)
あなたの身近な法務パートナー、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

最近、外国人の方からのご依頼が増えてきて、入国管理局に出向く機会が多くなりました。

 

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ご相談内容は、在留期間更新や資格の変更、在留資格認定証明、永住許可など様々。

その方の事情によってケースバイケースなので、添付する証明資料も人それぞれ。

ですが、その中でも共通する書類もあって、そのひとつが「課税・納税証明書」ですね。

弊所では、直近3ヶ年分をご準備頂いていますが、この証明書、ただ出せば良いというものではありません。

その中身がとても重要なので、一度じっくり見て頂きたいと思うのですが、

「課税額」「納付済額」「未納額」「うち納期限未到来額」という記載があると思います。

その中で、「未納額」に〇〇〇円の記載がある場合、申請が許可となる可能性は残念ながらほぼありません。

この場合、「〇〇年 納税証明書 を提出してください」といった補正通知が届きます。

これは、「きちんと納税の義務を果たしてから、申請をしてくださいね」という入管からのお知らせなんですね。

そうなると、未納の税金を支払ってその証明を入管に再度提出し、それから再審査ということになり、

許可までに時間がかかってしまうことになります。

ですので、申請前には「きちんと税金を納めているかどうか」を確認して、

もし未納額があればしっかり納めてから申請するようにしましょう。

 会社で社会保険に加入している方は納税漏れはほとんどないと思いますが、引越しをしたり、転職をしている場合には要注意!

 納税課税証明書は、1月1日現在居住している市区町村で取得することになっています。

取り寄せる手間も時間も必要ですので、前もって準備をしておく方が良いですね(^^)

 

 

行政書士みえみらい法務事務所

中 道 登 子

 

 

 

建設業許可取得をお考えのみなさま♪

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