ちょっと変わった相続のお話です。

「酒類販売免許」は相続することができます。

酒類販売免許を受けた方が亡くなった場合、廃業→新規免許の手続きを踏むことなく、相続人がその資格を相続することができます。

ただし、相続のあった後遅滞なく管轄税務署に必要書類とともに申告しなければなりません。
税務署では酒類指導官がその指導にあたり、事前協議をしながら手続を進めることとなります。
税務署への申告自体はそれほど難しいものではありませんが、販売場所の名義変更や、申告者以外の相続人の相続放棄の意思証明といった書面の提出が必要となります。

新規免許申請の手続きに比較すると審査要件は緩和されていますが、申請から取得まで約2か月を要することからお急ぎの場合は私たち行政書士に相談されることをお勧めいたします。

当事務所では新規免許取得についてもサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

行政書士みえみらい法務事務所