遺言書についてのご相談が増えています。

遺言書を書かれていても、ご家族のどなたもそれを知らない場合があります。
亡くなられた後の整理をされている際に、遺言書と書かれた封筒などが見つかった場合、開封しないで保管しましょう。
公正証書遺言であれば公証役場に預けられますが、故人が書いた遺言書を「自筆証書遺言」と言います。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続を行う必要があります。
開封せずにご相談ください。